2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
その報告書の内容についても今回も引き継いでほしいなと思うんですけれども、そこでは、公的管理運営機関というのを、政府のもとにそういうものを設置されて、そこで記録も保管し、そして、開示請求があったときにぼんと開示するのではなくて、しっかりと仲介をしながらカウンセリングもできるというふうな形でもって、そして、相談にも乗れるという体制もつくって、記録を開示したり、それから、いろいろな御夫婦の相談にも応じる、
その報告書の内容についても今回も引き継いでほしいなと思うんですけれども、そこでは、公的管理運営機関というのを、政府のもとにそういうものを設置されて、そこで記録も保管し、そして、開示請求があったときにぼんと開示するのではなくて、しっかりと仲介をしながらカウンセリングもできるというふうな形でもって、そして、相談にも乗れるという体制もつくって、記録を開示したり、それから、いろいろな御夫婦の相談にも応じる、
もう一つ大きな問題は、その報告書の中では、卵子や精子など第三者に提供する記録を管理する公的管理機関の必要性についても書かれております。卵子がどなたから来て、精子がどなたから来て。大臣も御承知の臓器移植等々では、UNOSで登録をして、きちんとたどれるようになってございます。このどなたからの卵子か精子かということは、子供にとっては自分の遺伝的なルーツを知るために大変重要と思います。
そのためにどうするかということで、二〇〇三年の厚生科学審議会では、出自を知る権利を認め、提供された精子、卵子、胚による生殖補助医療により生まれた子が十五歳以上であれば、三つのこと、一つは、公的管理機関をつくり、その中に同意書及び個人情報を八十年間保存する、それから、出自を知る権利に対して提供者の個人情報の開示業務を行う、そしてさらに、医療実績の報告の徴収及び統計の作成を行うということで、精子、卵子、
こうした中、農林水産省としましては、森林経営管理制度を活用し、奥山に立地しているなど林業経営に適さない森林については、広葉樹も活用し、公的管理により森づくりを積極的に進める、こういったことを今回の森林環境税で進めることを期待しているところでございます。
○新里公述人 きょう私がこの予算委員会の公聴会でカジノの問題を話しているというのは、まさしく今まで、日本の賭博政策と言ったら変ですけれども、一部解禁をしてきた、公的管理をしながら八要件のもとに違法性阻却をしてきた、それの大転換であって、依存症患者をふやすだけではなくて、日本の金融資産、先ほども述べましたけれども、一千八百兆円が、カジノの収益に上がり、そして株式配当という形で外から来たカジノ業者の方に
このため、政府においては、森林バンクを活用し、意欲と能力ある経営者に森林を集積、集約化するとともに、奥山に立地しているなど林業経営に適さない森林については、広葉樹も活用しつつ、公的管理による森づくりを積極的に進めているところです。
そして、平成の金融危機以後、預金保険の拡充等によって国に財政負担を掛けるようなケースはほぼ避けられるようになったとはいえ、金融機関への公的管理が少ないにこしたことはなく、地域金融機関が自立をしていくことが重要です。一方で、黒田総裁就任以来、政府と日銀は大胆な金融緩和政策、マイナス金利政策を言わば国策として続けており、その影響はとりわけ地域金融機関の経営状態に及ぶと考えられます。
機構は、現在、当社の株式の引受けによりまして二分の一超の議決権を保有しておりますので、当社は現時点では公的管理下の状態にあるということでございます。 ただ、その上で、当社は、新々・総合特別事業計画を機構とともに作成して、今、国の認定をいただいて事業を運営しているというところでございます。 以上でございます。
今、公的管理下にあることを東電の方も認められましたが、機構としても、東電の株を半分以上を持って、さらに、後ほどお聞きしますが、相当の資金を交付国債を通して拠出している。事実上、東電のそういった経営全体に対して監督責任、管理責任を持っている、そういう認識でよろしいですか。
このため、森林バンクを活用し、意欲と能力ある経営者に森林を集積、集約化するとともに、所有者のみでは手入れが行き届かない森林については、公的管理を行うことにより健全な森林の育成を図ります。 さらに、今年度から森林環境譲与税が市町村に譲与されるところであり、予算措置と併せ、市町村等による森林整備をしっかりと加速します。
また、破綻した金融機関について破綻処理、公的管理を行う、あるいはその不良債権を買い取るということで再生法が作られております。
○政府参考人(栗田照久君) 金融再生法に基づく特別公的管理、いわゆる一時国有化に関する規定に基づきまして、平成十年十月に旧長銀に対しまして、それから同年十二月に旧日債銀に対しまして、それぞれ特別公的管理の開始決定を行っております。
これは何のための六千二百億円かというと、特別公的管理銀行から買い取った株式に関する損失発生に備えるための資金ということです。これが簿価ベースでいうと一兆五千億余りあるわけですね。こちらも株ですよ。しかも売却時期が決まっていない。まさにさっきの二百億と同じ話ですよね。こちらも、かた目に見るんだったら、全損という話にならないんですか。 なぜこちらは六千二百億。
○丸山委員 これは簿価ベースですけれども、金融再生勘定で、前は特別公的管理銀行から株式を買い取った、この簿価ベースが一・五兆円規模で未処分になっているという話ですけれども、非常に高額なあれですし、当時から考えれば最近の株価を見たら上昇していますので、もうかっているのか、もうかっていないのか、その辺のラインは非常に微妙なラインだと思うんですけれども、このあたりの、保有リスクの話を今聞きましたけれども、
この金融再生法の措置の主な内容でございますけれども、まず、金融機関に対する定期的な資産査定の実施、公表の義務づけ、さらに、破綻銀行の特別公的管理、一時国有化に関する措置がございます。この規定に基づきまして、旧日本長期信用銀行及び旧日本債券信用銀行の特別公的管理を行ってございます。
金融再生勘定は、現時点で一・五兆円規模の特別公的管理銀行からの買取り株式を保有しています。この処分は、当初十年をめどとする予定でしたが、既に平成二十年から見合わせています。 世界的な景気拡大と官製相場の合わせわざで上昇してきた株式市場においても、直近で含み損益がゼロというポートフォリオであればなおさら、厳しい株価変動リスクに直面し続ける可能性が高いと想定せざるを得ません。
○政府参考人(長谷成人君) 我が国におきましては、TAC制度等の公的管理に加えまして、それとは別に漁業者が自主的管理措置を組み込んだ資源管理計画を策定しておりまして、平成三十年三月末時点で千九百六十五の資源管理計画を策定、実施しているところでございます。
平成二十年のTAC制度等の検討に係る有識者懇談会の取りまとめにおいて、IQ方式の導入は、多大な管理コストがかかることなどを理由にして、公的管理制度としての導入が見送られました。 農林水産大臣に伺います。 十年前にIQ方式の導入が見送られた理由について御説明ください。そして、今回、IQ方式が導入されるに当たり、その問題が解決されたのかどうか。導入してもよいと判断された理由をお答えください。
ここでは、違法性阻却に関し、一、目的の公益性、二、運営主体の性格、三、収益の扱い、四、射幸性の程度、五、運営主体の廉潔性、六、運営主体の公的管理監督、七、運営主体の財政的健全性、八、副次的弊害の防止の八点にわたる考慮要素の検討が衆参それぞれの内閣委員会の附帯決議で確認されました。
政府は、目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止について、全体として刑法の賭博に関する法制との整合性は図られていると繰り返し答弁してきました。 しかしながら、刑法が保護する法益がカジノ合法化で守られているという立証、新しい公益性が法益の侵害より大きいの実証は全くなされておりません。
これまで刑法を所管する法務省の立場から、例えば、目的の公益性(収益の使途が公益性のものに限ることを含む)、運営主体の性格(官又はそれに準ずる団体に限る)、収益の扱い(業務委託を受けた民間団体の不当な利潤を得ないようにするなど)、射幸性の程度、運営主体の廉潔性(前科者の排除等)、運営主体の公的管理監督、運営主体の健全性、副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止等に着目し、意見を述べてきたところであり
によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興、あるいはカジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現等、それから四番目の射幸性の程度との関係では、カジノ行為の種類及び方法の制限、あるいは公正なカジノ行為の実施の確保、さらにはカジノ施設へのアクセスの制限等、また五番目の運営主体の廉潔性との関係では、カジノ事業の免許制やカジノ関連機器等製造業等の許可制による廉潔性の確保等、また六番目の運営主体の公的管理監督
このうち、現時点で経営管理が不十分な状態でありまして、また、かつ林業経営に適さない森林として市町村が公的管理を進めることが見込まれている森林につきましては、約二百十万ヘクタールとしております。このような森林につきましては、複層林化等によりまして自然に近い森林に誘導していくことを目指しています。 以上でございます。
ただ、公的管理に置きますから、そこについては、ある一定の計画性がないと駄目ですね。 それからあと、まあ切りがないんで、この話はここでやめますけど。 様々なことを、とにかく、これは党のところでも申し上げましたけど、現場目線に立ったときにいっぱい戸惑いが出てくると思います。
支払われる再造林、保育に要する経費が適切に算定されなければならないこと、それから、経営管理実施権の設定を受けた林業経営者は計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育を実施しなければならないというふうにこれは定めてございますので、こうしたものをやるものについて、今委員がおっしゃることは成り立つわけですけれども、意欲と能力のある林業経営者がその林地を見てこれはできないなと思えば、赤字になるなと思ったらこれは公的管理
もし、最初にそこでできないということであれば、それは市町村の公的管理の方に移ってまいるということでございます。